大判例

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佐賀地方裁判所 昭和59年(わ)187号 判決

判決主文

被告人山寿砕石株式会社を罰金八〇〇万円に、被告人山田壽正を懲役一〇月に各処する。

被告人山田壽正に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一宛を各被告人の負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人山寿砕石株式会社は、佐賀県藤津郡太良町大字大浦丁四六六番地に本店を置き、砕石製造販売を目的とする資本金三〇〇万円の株式会社であり、被告人山田壽正は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人山田壽正は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、あるいは製造原価のうちの作業経費の一部を架空に計上するなどして、簿外預金を蓄積するなどの方法によりその所得を秘匿した上、

第一 昭和五五年六月一日から同五六年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が九一、六八二、八三八円であり、これに対する法人税額は三六、六五九、六〇〇円であったにもかかわらず、昭和五六年七月三一日、佐賀県武雄市武雄町大字武雄五六五八の三所在の所轄武雄税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二八、六〇三、六六二円であり、これに対する法人税額が一〇、三四三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右事業年度における正規の法人税額との差額二六、三一六、五〇〇円を免れ、

第二 昭和五六年六月一日から同五七年五月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が三八、九九七、八八六円であり、これに対する法人税額は一五、〇四二、九〇〇円であったにもかかわらず、昭和五七年七月三一日、前記武雄税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六、二七二、六八七円であり、これに対する法人税額が五、五三二、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右事業年度における正規の法人税額との差額九、五一〇、一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

法人税法一五九条一項(被告人会社には更に一五九条二項、一六四条一項)、刑法四五条前段、四八条二項(被告人会社につき)、四七条本文、一〇条、二五条一項(被告人山田につき)、刑訴法一八一条一項本文

(裁判官 寺坂博)

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